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70歳までの定年引き上げ
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定年制の廃止
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70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
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70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
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70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
2012年の改正高年法で、65歳までの雇用確保措置が義務化され、職場でも一年更新で65歳まで契約更新する継続雇用制度などが施行されている例が多いと思われます。これについては、雇い入れの時点、契約更新の時点のいずれも解雇権濫用法理が類推適用されることが確立しており、労働者の権利性がかなり強まっています。
今回の法改正は、それに上乗せして、70歳までの雇用確保が努力義務とされました。現状では努力義務に止まっているため、労働者に対して当然に70歳までの雇用継続を求める権利が発生するわけではありません。ただ、これを機に、労使でしっかりと協議をして、必要な措置を講じていくのが良いでしょう。
ただ、このような雇用延長は、単なる労使関係を超えて、(1)高齢者を働かせることで労働力不足を補う、(2)将来的な給付削減を視野に年金制度の貧弱さを賃労働で補わせる、という政府の政策の側面があります。使用者に対して権利確保を求めると同時に、まともな年金制度の確立や、少子化問題の解決とともに「労働から解放されて自由になる権利」を確保していくことも、また重要だと思われます。
高齢者雇用安定法が改正され70歳までの就業機会確保が
法制化されましたが、具体的にどのようになっていますか。
Q
2021年4月1日施行の改正・高齢者雇用安定法では、当該労働者を60歳まで雇用していた事業主が以下のいずれかの措置をとる「努力義務」が新設されました。
A